利用料金の納付時期等の変更について
令和6年4月1日以降、商業目的で利用される方へ
利用料金の納付時期等の変更について
平素から、広島県立総合体育館をご利用いただき誠にありがとうございます。
より多くの皆様に体育館を利用していただけるよう、有料興行や商品の宣伝目的の利用者(商業目的)を対象に、利用料金の納付時期及びキャンセル時の利用料金の返還額を変更します。
概要
対象者 | 大アリーナ、小アリーナ及び武道場を商業目的で利用する者 |
---|---|
納付時期 | 利用日の10日前から6か月前に変更 |
適用時期 | 令和6年4月1日以降の利用受付分 |
- アマチュアスポーツなど、商業目的以外の利用者は対象外です。
- 毎年1月に翌年度の大アリーナ等の利用を内定しているため、令和6年4月~7月の利用者については令和6年1月中に利用料金を納付してください。
キャンセル時の利用料金の返還額
6か月前まで | 全額 |
---|---|
3か月前まで | 50% |
3か月前の翌日以降 | 0%(返還しない) |
※返還額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てるものとします。
キャンセル時期 | 6か月前まで | 3か月前まで | 3か月前の翌日以降 |
---|---|---|---|
返還額 | 全額 | 50% | 0%(返還しない) |
ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
令和5年9月28日
広島県立総合体育館長