寄付行為(定款

公益財団法人広島県教育事業団 定款

第1章 総則

(名称)
  1. 第1条 この法人は,公益財団法人広島県教育事業団と称する。
(事務所)
  1. 第2条 この法人は,事務所を広島市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
  1. 第3条 この法人は,スポーツ活動と健康・体力つくりの支援を通じてスポーツの普及・推進及び心身の健康の増進に寄与し,また埋蔵文化財の調査と研究を行い,文化財の活用及び保存意識の啓発を図り,県民の文化の振興に寄与するとともに,地域の活性化を図る事業を行い,地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
  1. 第4条 この法人は,前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
    (1)スポーツ施設の管理運営
    (2)スポーツの普及・推進及び心身の健康の増進に寄与する事業
    (3)埋蔵文化財に関する調査・研究
    (4)施設利用者サービス事業
    (5)その他公益目的事業の推進に資する事業
  2. 前項の事業については,広島県内において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
  1. 第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は,この法人の基本財産とし,次に掲げるものをもって構成する。
    (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
    (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
    (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  2. 基本財産は,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,やむをえない理由により基本財産の一部若しくは全部を処分又は担保にしようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,評議員会の承認を必要とする。
  3. 基本財産の維持及び処分について必要な事項は,理事会の決議によるものとする。
  4. 基本財産以外の財産は,その他の財産とする。
(財産の運用管理)
  1. 第6条 この法人の財産の運用・管理は理事長が行うものとし,基本財産のうち,現金は,確実な金融機関に預け入れ,信託会社に信託し,又は国債,公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(経費の支弁)
  1. 第7条 この法人の経費は,その他の財産をもって支弁する。
(事業年度)
  1. 第8条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
  1. 第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書等(資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を含む。以下同じ。)については,毎事業年度開始の前日までに理事長が作成し,理事会の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については,事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
  1. 第10条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)正味財産増減計算書
    (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
    (6)財産目録
  2. 前項の承認を受けた書類は,定時評議員会に提出し,第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し,第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  3. 第1項の書類のほか,次の書類を事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款を事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
    (1)監査報告
    (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
    (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  4. 第1項各号の書類等については,毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
  5. 第1項第4号の書類には,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,記載するものとする。
(会計原則)
  1. 第11条 この法人の会計は,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第4章 評議員

(評議員)
  1. 第12条 この法人に評議員3名以上9名以内を置く。
(選任等)
  1. 第13条 評議員の選任及び解任は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い,評議員会において行う。
  2. 評議員を選任する場合には,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    (1)各評議員について,次に該当する評議員の合計数が評議員の3分の1を超えないものであること。
    イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等以内の親族
    ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    ハ 当該評議員の使用人
    二 ロ又はハに掲げる者以外の者であって,当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    ホ ハ又は二に掲げる者の配偶者
    へ ロから二までに掲げる者の三親等内の親族であって,これらのものと生計を一にする者
    (2)他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の次に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    イ 理事
    ロ 使用人
    ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては,その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    二 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者。
    ① 国の機関
    ② 地方公共団体
    ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって,総務省設置
    法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され,かつ,その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  3. 評議員のうちには,理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また,評議員には,監事及びその親族その他特殊の関係があるものが含まれてはならない。
  4. 評議員は,この法人の理事又は監事を兼ねることができない。
  5. 評議員会の議長は,評議員会において評議員の互選により選任する。
(任期)
  1. 第14条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし,再任を妨げない。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は,第12条に定める定員に足りなくなるときは,辞任又は任期満了後においても,新たに選任された者が就任するまでは,なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
  1. 第15条 評議員は,無報酬とする。
  2. 評議員には,この法人の職務のため旅行したときに費用弁償を支給する。
  3. 費用弁償による旅費の額及び支給方法は広島県職員の例による。

第5章 評議員会

(設置及び権限)
  1. 第16条 この法人に評議員会を設置する。
  2. 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
  3. 評議員会は,次の事項について決議する。
    (1)理事及び監事の選任又は解任
    (2)理事及び監事の報酬等の支給の基準
    (3)定款の変更
    (4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
    (5)基本財産の処分又は除外の承認
    (6)残余財産の処分
    (7)前各号に定めるもののほか,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)に規定する事項及びこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
  1. 第17条 評議員会は,定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
  2. 定時評議員会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  3. 臨時評議員会は,いつでも招集することができる。
(招集)
  1. 第18条 評議員会は理事会の議決に基づき,理事長が招集する。
  2. 前項にかかわらず,評議員は理事長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
  3. 前項による請求があったときは,理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
  1. 第19条 理事長は,評議員会の開催日の1週間前までに,評議員に対して,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
  2. 前項にかかわらず,評議員全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく評議員会を開催できる。
(定足数)
  1. 第20条 評議員会は,評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
  1. 第21条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
  2. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補ごとに前項の決議を行わなければならない。
(決議の省略)
  1. 第22条 理事が,評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
(報告の省略)
  1. 第23条 理事が評議員の全員に対し,評議員会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を評議員会に報告することを要しないことについて,評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
  1. 第24条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成しなければならない。
  2. 前項の議事録は,その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印する。

第6章 役員

(種類及び定数)
  1. 第25条 この法人に,次の役員を置く。
    (1)理事 3名以上9名以内
    (2)監事 3名以内
  2. 理事のうち,1名を理事長とし,2名以内を常務理事とすることができる。
  3. 前項の理事長をもって一般法上の代表理事とし,常務理事をもって同法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(選任等)
  1. 第26条 理事及び監事は評議員会において選任する。
  2. 理事長及び常務理事は,理事会において選定する。
  3. 理事のうち,理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等以内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  4. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  5. 監事は,この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係があるものを含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
  1. 第27条 理事は理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,業務の執行の決定に参画する。
  2. 理事長は,この法人を代表して業務を執行し,常務理事は,この法人の業務を分担執行する。
  3. 理事長及び常務理事は,毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
  1. 第28条 監事は,次に掲げる職務を行う。
    (1)理事の職務執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成すること。
    (2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること,並びに各事業年度に係る計算書類等を監査すること。
    (3)評議員会及び理事会に出席し,意見を述べること。
    (4)理事が不正の行為をし,若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを評議員会及び理事会に報告すること。
    (5)前号の報告をするために必要があるときは,理事長に理事会の招集を請求すること。ただし,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は,直接理事会を招集すること。
    (6)理事が評議員会に提出しようとする議案,書類その他法令で定めるものを調査し,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を評議員会に報告すること。
    (7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をするおそれがある場合において,その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,その理事に対し,その行為をやめることを請求すること。
    (8)評議員会において,評議員から特定の事項について説明を求められた場合には,当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし,当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として政令で定める場合はこの限りではない。
    (9)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
  1. 第29条 役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし,再任を妨げない。
  2. 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は,退任した役員の残任期間とする。
  3. 役員は,辞任又は任期満了後においても,新たに選任されたものが就任するまでは,なおその権利義務を有する。
(解任)
  1. 第30条 役員が次のいずれかに該当するときは,評議員会において解任することができる。
    (1)職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
    (2)心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
  1. 第31条 役員は無報酬とする。ただし,常勤の役員の報酬等に対しては,評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  2. 役員には,この法人の職務のため旅行したときに費用弁償を支給する。
  3. 費用弁償による旅費の額及び支給方法は,広島県職員の例による。
  4. 監事が職務遂行のため調査等に要した費用は,その使途を記した書類及び当該領収書をもって理事長に請求するものとする。

第7章 理事会

(設置及び権限)
  1. 第32条 この法人に理事会を設置する。
  2. 理事会は,全ての理事をもって構成する。
  3. 理事会は,法令及びこの定款に定めるところにより,次の職務を行う。
    (1)この法人の業務執行の決定
    (2)理事の職務の執行の監督
    (3)理事長の選任及び解任
(種類及び開催)
  1. 第33条 理事会は,通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
  2. 通常理事会は,毎事業年度2回開催する。
  3. 次の各号の一に該当する場合は,臨時理事会を開催する。
    (1)理事長が必要と認めたとき。
    (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    (3)前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に,その請求をした理事が招集したとき。
    (4)第28条第5項の規定により,監事から招集の請求があったとき,又は監事が招集したとき。
(招集)
  1. 第34条 理事会は,理事長が招集する。ただし,前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
  2. 理事長は,前条第3項第2号又は第4号後段に該当する場合は,その請求から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会を招集するときは,各役員に対して会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,各役員に対して開催日の1週間前までに通知しなければならない。
(議長)
  1. 第35条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。
(定足数)
  1. 第36条 理事会は,理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
  1. 第37条 理事会の決議は,この定款に別段の定めがあるもののほか,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
(決議の省略)
  1. 第38条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,その限りではない。
(報告の省略)
  1. 第39条 理事又は監事が,理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項の理事会に報告することを要しない。
  2. 前項の規定は,第27条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
  1. 第40条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し,出席した理事長及び監事はこれに署名・押印しなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
  1. 第41条 この定款は,評議員会において,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の同意による決議を得て変更することができる。ただし,第3条に規定する目的,第4条に規定する事業及び第13条に規定する評議員の選任並びに解任の方法を除く。
  2. 前項にかかわらず,評議員の全員が賛成するときは,第3条に規定する目的,第4条に規定する事業及び第13条に規定する評議員の選任並びに解任の方法について,変更することができる。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは,その事項の変更につき,行政庁の認定を受けなければならない。
  4. 前項以外の変更を行った場合は,遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
  1. 第42条 この法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
  1. 第43条 この法人が,公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において,認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは,これに相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に,評議員会の議決を経て類似の事業を目的とする他の公益法人,国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
  1. 第44条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は,評議員会の議決を経て,類似の事業を目的とする他の公益法人,国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局)
  1. 第45条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
  2. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
  1. 第46条 事務局には,第9条及び第10条に掲げる書類のほか,法令で定める帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  2. 前項の帳簿及び書類等の閲覧については,法令の定めによるとともに第47条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
  1. 第47条 この法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を積極的に公開するものとする。
  2. 情報公開に関する必要な事項は,理事会が別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
  1. 第48条 この法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
  2. 個人情報の保護に関して必要な事項は,理事会が別に定める。
(公告)
  1. 第49条 この法人の公告は,電子公告により行う。

第11章 補則

(委任)
  1. 第50条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に必要な事項は,理事会の議決により別に定める。

附則

  1. この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,公益法人の設立の登記を行ったときは,第8条の規定にかかわらず,当該解散の登記の日の前日を特例民法法人の事業年度の末日とし,当該設立の登記の日を公益法人の事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の評議員は,別紙評議員名簿のとおりとする。
  4. この法人の最初の役員は,別紙役員名簿のとおりとする。

規程(準備中)